36-58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

問. 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。

(2) 栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。

(3) 機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。

(4) 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

(5) 特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。

 

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答. (4)
解説

× (1) 特別用途食品としての表示には、国の許可が必要である。

× (2) 栄養機能食品としての表示には、国の許可は不要である。

× (3) 機能性表示食品としての表示には、国の許可は不要である。

(4) 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

× (5) 機能性表示食品では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。

 

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