問. 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。
(1) 特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。
(2) 栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。
(3) 機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。
(4) 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
(5) 特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。
答. (4)
解説
× (1) 特別用途食品としての表示には、国の許可が必要である。
× (2) 栄養機能食品としての表示には、国の許可は不要である。
× (3) 機能性表示食品としての表示には、国の許可は不要である。
○ (4) 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
× (5) 機能性表示食品では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。