内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣が行うことまとめ

管理栄養士国家試験では、「○○を行うのは誰か?」ということがよく問われますよね。

ということで今回は、様々な法律に規定されている「内閣総理大臣や国務大臣が行うこと」をまとめました!!!

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内閣総理大臣がやること

食品添加物公定書を作成する。<食品衛生法>

食品、添加物の規格を定める。 <食品衛生法>

指定添加物を指定する。<食品衛生法>

食品中の農薬の残留基準を定める。 <食品衛生法>

食品衛生監視員を任命し、食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告に係る監視指導を行わせる。<食品衛生法>

食品表示基準を策定する。<食品表示法>

特別用途表示を許可する。 <健康増進法>
(この権限は、別の条文の規定により、消費者庁長官に委任されます。)

 

厚生労働大臣がやること

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定める。 <健康増進法>

食事摂取基準を定める。 <健康増進法>

国民健康・栄養調査の調査地区を指定する。 <健康増進法>

調査世帯を指定するのは、都道府県知事です。

管理栄養士の免許を与える。 <栄養士法>

栄養士免許を与えるのは、都道府県知事です。

食品衛生監視員を任命し、食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせる。<食品衛生法>

 

農林水産大臣がやること

食育推進会議の会長を務める。 <食育基本法>

食育推進基本計画の作成などを行う食育推進会議は、農林水産省に設置されます。