36-141 健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。

問. 健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 都道府県健康増進計画の策定

(2) 国民健康・栄養調査における調査世帯の指定

(3) 特定給食施設に対する勧告

(4) 特別用途表示の許可

(5) 食事摂取基準の策定

 

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答. (5)
解説

× (1) 都道府県健康増進計画の策定
⇒ 都道府県知事が行う。

× (2) 国民健康・栄養調査における調査世帯の指定
⇒ 都道府県知事が行う。

× (3) 特定給食施設に対する勧告
⇒ 都道府県知事が行う。

× (4) 特別用途表示の許可
⇒ 内閣総理大臣が行う。

(5) 食事摂取基準の策定

 

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