管理栄養士国家試験新ガイドラインの、社会・環境と健康に新しく追加された「受動喫煙防止」についてまとめました。
受動喫煙とは
受動喫煙とは、非喫煙者が、自分の意志とは関係なくたばこ煙を吸い込んでしまうこと。
受動喫煙で吸い込む副流煙には、主流煙よりも多くの有害物質が含まれ、非喫煙者の健康にも影響を及ぼすことから、受動喫煙防止が重要視されている。
健康日本21(第2次)では
健康日本21(第2次)では、受動喫煙防止に関する目標として、
「受動喫煙(家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関)の機会を有する者の割合の減少」が挙げられている。
<現状(令和元年)>
「飲食店」が、29.6 %と最も高く、次いで「遊技場」「路上」では、27.1 %となっている。
健康増進法では
受動喫煙の防止については、健康増進法で定められている。
さらに、2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されたことにより、受動喫煙防止対策が義務化された。
改正法のポイント
① 原則屋内禁煙(喫煙室の設置は可能)
学校・病院などでは敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室を設けることができない。
② 喫煙室への標識の掲示義務
紛らわしい標識の掲示や標識の汚損は禁止されている。
③ 20歳未満の者は、喫煙エリアへの立入禁止
喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りが禁止となる。
④ 違反時の罰則規定
喫煙禁止場所で喫煙した者に対する罰則のほか、施設等の管理権限者に対する罰則も定められている。
さらに詳しく知りたい方はこちら
>> 受動喫煙対策(厚生労働省)
終わりに
出題の際には、受動喫煙防止単体ではなく、喫煙に関する他の問題と組み合わせての出題が予想されます。
喫煙に関する他の事項もチェックしておきましょう!