受動喫煙防止【新ガイドライン対策】

管理栄養士国家試験新ガイドラインの、社会・環境と健康に新しく追加された「受動喫煙防止」についてまとめました。

 

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受動喫煙とは

受動喫煙とは、非喫煙者が、自分の意志とは関係なくたばこ煙を吸い込んでしまうこと。

受動喫煙で吸い込む副流煙には、主流煙よりも多くの有害物質が含まれ、非喫煙者の健康にも影響を及ぼすことから、受動喫煙防止が重要視されている。

 

健康日本21(第2次)では

健康日本21(第2次)では、受動喫煙防止に関する目標として、

「受動喫煙(家庭・職場・飲食店・行政機関・医療機関)の機会を有する者の割合の減少」が挙げられている。

<現状(令和元年)>
「飲食店」が、29.6 %と最も高く、次いで「遊技場」「路上」では、27.1 %となっている。

平成15年以降、すべての場所で有意に減少している。

 

健康増進法では

受動喫煙の防止については、健康増進法で定められている。

さらに、2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されたことにより、受動喫煙防止対策が義務化された。

 

改正法のポイント

① 原則屋内禁煙(喫煙室の設置は可能)
学校・病院などでは敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室を設けることができない。

② 喫煙室への標識の掲示義務
紛らわしい標識の掲示や標識の汚損は禁止されている。

③ 20歳未満の者は、喫煙エリアへの立入禁止
喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りが禁止となる。

④ 違反時の罰則規定
喫煙禁止場所で喫煙した者に対する罰則のほか、施設等の管理権限者に対する罰則も定められている。

さらに詳しく知りたい方はこちら
>> 受動喫煙対策(厚生労働省)

 

終わりに

出題の際には、受動喫煙防止単体ではなく、喫煙に関する他の問題と組み合わせての出題が予想されます。

喫煙に関する他の事項もチェックしておきましょう!