35-141 健康増進法に定められている施策とその実施者の組合せである。

問. 健康増進法に定められている施策とその実施者の組合せである。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定 —– 内閣総理大臣

(2) 特別用途表示の許可 —– 農林水産大臣

(3) 食事摂取基準の策定 —– 厚生労働大臣

(4) 国民健康・栄養調査員の任命 —– 厚生労働大臣

(5) 栄養指導員の任命 —– 厚生労働大臣

 

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答. (3)
解説

× (1) 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の決定 —– 厚生労働大臣

× (2) 特別用途表示の許可 —– 内閣総理大臣

(3) 食事摂取基準の策定 —– 厚生労働大臣

× (4) 国民健康・栄養調査員の任命 —– 都道府県知事

× (5) 栄養指導員の任命 —– 都道府県知事
 

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