35-59 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

問. 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 特別用途食品(総合栄養食品)は、健康な成人を対象としている。

(2) 特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。

(3) 栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる。

(4) 機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

(5) 機能性表示食品は、特別用途食品の 1 つである。

 

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答. (4)
解説

× (1) 特別用途食品(総合栄養食品)は、特別な配慮を必要とする者を対象としている。

× (2) 特定保健用食品(疾病リスク低減表示)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。
科学的根拠が確立され、表示内容等の基準が定められている関与成分(カルシウム、葉酸)の許可申請時には、省略が可能である。

× (3) 栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できない。
食品表示基準に定められた表現により表示しなければならない。

(4) 機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

× (5) 特定保健用食品は、特別用途食品の 1 つである。
 

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