38-58 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

問. 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の 1 つである。

(2) 栄養機能食品は、特別用途食品の 1 つである。

(3) 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。

(4) 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。

(5) 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。

 

スポンサーリンク
答. (5)
解説

× (1) 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型であるえん下困難者用食品の 1 つである。

× (2) 特定保健用食品は、特別用途食品の 1 つである。

× (3) 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の審査は不要である。
特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たしていれば、消費者委員会と食品安全委員会による個別審査を経ることなく許可される。

× (4) 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁長官に届け出る必要がある。

(5) 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。

 

⇐前   次⇒