37-59 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。

問. 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められていない。

(2) 特別用途食品(総合栄養食品)には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

(3) 特定保健用食品(条件付き)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。

(4) 機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。

(5) 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認することができる。

 

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答. (5)
解説

× (1) 特定保健用食品以外の特別用途食品にも、許可証票(マーク)が定められている。

× (2) 保健機能食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

× (3) 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。

× (4) 特別用途食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。

(5) 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認することができる。

 

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