問. 機能性表示食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
(1) 特別用途食品の1つとして位置付けられている。
(2) 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。
(3) 販売後60日以内に、消費者庁長官に届け出なければならない。
(4) 疾病の予防を目的としている。
(5) 容器包装の表示可能面積が小さい場合、栄養成分表示を省略できる。
答. (2)
解説
× (1) 特別用途食品の1つとして位置付けられていない。
特別用途食品として位置づけられているのは、特定保健用食品である。
○ (2) 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。
× (3) 販売日の60日前までに、消費者庁長官に届け出なければならない。
× (4) 健康の維持・増進を目的としている。
× (5) 容器包装の表示可能面積が小さい場合でも、栄養成分表示を省略できない。