31-64 機能性表示食品に関する記述である。

問. 機能性表示食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1) 特別用途食品の1つとして位置付けられている。

(2) 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。

(3) 販売後60日以内に、消費者庁長官に届け出なければならない。

(4) 疾病の予防を目的としている。

(5) 容器包装の表示可能面積が小さい場合、栄養成分表示を省略できる。

 

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答. (2)
解説

× (1) 特別用途食品の1つとして位置付けられていない。
特別用途食品として位置づけられているのは、特定保健用食品である。

(2) 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。

× (3) 販売日の60日前までに、消費者庁長官に届け出なければならない。

× (4) 健康の維持・増進を目的としている。

× (5) 容器包装の表示可能面積が小さい場合でも、栄養成分表示を省略できない。

 

 

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