36-57 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。

問. 食品表示基準に基づく一般用加工食品の表示に関する記述である。誤っているのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。

(2) 使用した食品添加物は、原材料と明確に区別して表示する。

(3) 加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。

(4) 原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要である。

(5) 原材料として砂糖を使用していい場合は、糖類の含有量にかかわらずノンシュガーと表示することができる。

 

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答. (5)
解説

(1) 消費期限は、未開封で、定められた方法により保存した場合において有効である。

(2) 使用した食品添加物は、原材料と明確に区別して表示する。

(3) 加工助剤は、食品添加物の表示が免除される。

(4) 原材料として食塩を使用していない場合も、食塩相当量の表示が必要である。

× (5) 原材料として砂糖を使用していない場合は、糖類の含有量にかかわらずノンシュガーと表示することができる。
⇒ 糖類の含有量が 100 g 当たり 0.5 g 未満の場合に、含まない旨の表示ができる。

 

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