34-169 大量調理施設衛生管理マニュアルに従った、調理従事者の衛生管理に関する記述である。

問. 大量調理施設衛生管理マニュアルに従った、調理従事者の衛生管理に関する記述である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 検便検査は、 2 か月に 1 回の頻度で行う。

(2) 腸管出血性大腸菌の検便検査は、年に 4 回の頻度で行う。

(3) 作業開始前の健康状態の記録は、週 1 回の頻度で行う。

(4) 下痢がある場合には、調理作業に従事せず、医療機関を受診する。

(5) ノロウイルスに感染した場合には、症状の消失をもって復帰させる。

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答. (4)
解説

× (1) 検便検査は、 1 か月に 1 回以上の頻度で行う。

× (2) 腸管出血性大腸菌の検便検査は、1 か月に 1 回以上の頻度で行う。

× (3) 作業開始前の健康状態の記録は、毎日行う。

(4) 下痢がある場合には、調理作業に従事せず、医療機関を受診する。

× (5) ノロウイルスに感染した場合には、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されたら復帰させる。
 

 

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