問. 健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。
(1) 朝食、昼食、夕食の合計で 300 食を提供する児童自立支援施設 —– 配置しなければならない。
(2) 朝食 300 食、夕食 300 食を提供する学生寮 —– 配置しなければならない。
(3) 昼食 400 食を提供する学生食堂 —– 配置しなければならない。
(4) 朝食 150 食、昼食 450 食、夕食 150 食を提供する事業所 —– 配置するよう努めなけばならない。
(5) 1 回 300 食を提供する病院 —– 配置するよう努めなければならない。
答. (4)
解説
× (1) 朝食、昼食、夕食の合計で 300 食を提供する児童自立支援施設 —– 管理栄養士の配置は規定されていない。
1回300食又は1日750食以上の食事を提供する施設(↓の必置規定に当てはまるものを除く)では、管理栄養士を配置するよう努めなければならない<健康増進法>。
× (2) 朝食 300 食、夕食 300 食を提供する学生寮 —– 配置するよう努めなけばならない。
× (3) 昼食 400 食を提供する学生食堂 —– 配置するよう努めなけばならない。
○ (4) 朝食 150 食、昼食 450 食、夕食 150 食を提供する事業所 —– 配置するよう努めなけばならない。
× (5) 1 回 300 食を提供する病院 —– 配置しなければならない。
健康増進法では、以下の場合に管理栄養士を置かなければならないと規定されている。
- 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
- 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの