34-153 健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。

問. 健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 1 回 300 食を提供する病院 —– 配置するよう努めなければならない

(2) 1 回 300 食を提供する特別養護老人ホーム —– 配置しなければならない

(3) 1 回 500 食を提供する社員寮 —– 配置するよう努めなければならない

(4) 1 日 750 食を提供する介護老人保健施設 —– 配置しなければならない

(5) 1 日 1,500 食を提供する社員食堂 —— 配置するよう努めなければならない

 

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答. (4)
解説

× (1) 1 回 300 食を提供する病院 —– 配置しなければならない

× (2) 1 回 300 食を提供する特別養護老人ホーム —– 配置するよう努めなければならない

× (3) 1 回 500 食を提供する社員寮 —– 配置しなければならない

(4) 1 日 750 食を提供する介護老人保健施設 —– 配置しなければならない

× (5) 1 日 1,500 食を提供する社員食堂 —— 配置しなければならない

 

健康増進法では、以下の場合に管理栄養士を置かなければならないと規定されている。

  1. 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  2. 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

 

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