32-164 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。

問. 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1) 1回100食を提供する児童自立支援施設

(2) 1回100食を提供する特別養護老人ホーム

(3) 1回300食を提供する病院

(4) 1日250食を提供する寄宿舎

(5) 1日500食を提供する24時間稼働の工場

 

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答. (3)
解説

(3) 1回300食を提供する病院

 

健康増進法では、以下の場合に管理栄養士を置かなければならないと規定されている。

  1. 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  2. 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

 

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