39-141 健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。

問. 健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

(1) 食事摂取基準の策定 —– 内閣総理大臣

(2) 特別用途表示の許可 —– 内閣総理大臣

(3) 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 —– 厚生労働大臣

(4) 栄養指導員の任命 —– 厚生労働大臣

(5) 健康診査の実施等に関する指針の策定 —– 都道府県知事

 

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答. (2)
解説

× (1) 食事摂取基準の策定 —– 厚生労働大臣

(2) 特別用途表示の許可 —– 内閣総理大臣

× (3) 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 —– 都道府県知事
調査地区は、厚生労働大臣が定める。

× (4) 栄養指導員の任命 —– 都道府県知事

× (5) 健康診査の実施等に関する指針の策定 —– 厚生労働大臣