34-11 医師の診断後、直ちに保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る疾患である。

問. 感染症法により、医師の診断後、直ちに保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る疾患である。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 梅毒

(2) E 型肝炎

(3) クリプトスポリジウム症

(4) 後天性免疫不全症候群

(5) クロイツフェルト・ヤコブ病

 

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答. (2)
解説

× (1) 梅毒は、診断後7日以内に都道府県知事に届け出る。

(2) E 型肝炎
E 型肝炎は、四類感染症であり、直ちに届け出が必要である。

× (3) クリプトスポリジウム症は、診断後7日以内に都道府県知事に届け出る。

× (4) 後天性免疫不全症候群は、診断後7日以内に都道府県知事に届け出る。

× (5) クロイツフェルト・ヤコブ病は、診断後7日以内に都道府県知事に届け出る。
 
 
医師は、次に掲げる者を診断したときは、保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

<直ちに届け出るもの>
1~4類感染症の患者または無症状病原体保有者、5類感染症(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症)又は新型インフルエンザ等感染症の患者、新感染症にかかっていると疑われる者
<7日以内に届け出るもの>
5類感染症(後天性免疫不全症候群、梅毒など、厚生労働省令で定めるもの)の患者または無症状病原体保有者

 

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