32-11 感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。

問. 感染症法において、入院措置の対象となる感染症である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1) コレラ

(2) 結核

(3) アメーバ赤痢

(4) レジオネラ症

(5) 日本脳炎

 

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答. (2)
解説

感染症法において入院措置の対象となるのは、1類感染症、2類感染症、新感染症、新型インフルエンザ等感染症である。

× (1) コレラは3類感染症である。

(2) 結核は2類感染症である。

× (3) アメーバ赤痢は5類感染症である。

× (4) レジオネラ症は4類感染症である。

× (5) 日本脳炎は4類感染症である。

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