33-60 食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。

問. 食品表示法に基づく一般用加工食品の栄養成分表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

(1) 一般用加工食品には、栄養成分表示が推奨されている。

(2) 栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食当たりとしなければならない。

(3) 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についての表示はできない。

(4) ナトリウム塩を添加していない食品は、「食塩相当量」を「ナトリウム○mg(食塩相当量△g)」に変えて表示してもよい。

(5) 100g当たり糖類1g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能である。

 

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答. (4)
解説

× (1) 一般用加工食品には、栄養成分表示が義務づけられている。

× (2) 栄養成分の量および熱量の表示単位は、1食・1包装当たりや、可食部100g当たりで表示する。

× (3) 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物および食塩相当量以外の栄養成分についても任意で表示できる。

(4) ナトリウム塩を添加していない食品は、「食塩相当量」を「ナトリウム○mg(食塩相当量△g)」に変えて表示してもよい。

× (5) 100g当たり糖類0.5g以下の食品は、「糖類ゼロ」と表示可能である。

 

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