33-153 健康増進法に定められている事項である。

問. 健康増進法に定められている事項である。正しいのはどれか。2つ選べ。

(1) 市町村保健センターの設置

(2) 市町村健康増進計画の策定

(3) 市町村食育推進計画の策定

(4) 特定保健指導の実施

(5) 生活習慣病の発生状況の把握

 

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答. (2),(5)
解説

× (1) 市町村保健センターの設置については、地域保健法に定められている。

(2) 市町村健康増進計画の策定

× (3) 市町村食育推進計画の策定については、食育基本法に定められている。

× (4) 特定保健指導の実施については、高齢者の医療の確保に関する法律に定められている。

(5) 生活習慣病の発生状況の把握

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