問. 都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。 1 つ選べ。
(1) コレラ
(2) 腸管出血性大腸菌感染症
(3) E 型肝炎
(4) パラチフス
(5) 細菌性赤痢
答. (3)
解説
就業制限の対象となるのは、1類感染症、2類感染症、3類感染症、新型インフルエンザ等感染症である。
○ (1) コレラ
3類感染症であり、就業制限の対象である。
○ (2) 腸管出血性大腸菌感染症
3類感染症であり、就業制限の対象である。
× (3) E 型肝炎
⇒ 4類感染症であり、就業制限の対象ではない。
○ (4) パラチフス
3類感染症であり、就業制限の対象である。
○ (5) 細菌性赤痢
3類感染症であり、就業制限の対象である。