問. 健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
(1) 昼食を 100 食提供する保育所 —– 配置しなければならない。
(2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 150 食提供する介護老人福祉施設 —– 配置しなければならない。
(3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供する介護老人保健施設 —– 配置しなければならない。
(4) 朝食、昼食、夕食を合わせて 800 食提供する病院 —– 配置するように努めなければならない。
(5) 従業員の8割が利用する、1日 1,500 食提供する従業員食堂 —– 配置するように努めなければならない。
答. (3)
解説
× (1) 昼食を 100 食提供する保育所 —– 栄養士または管理栄養士を配置するように努めなければならない。
× (2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 150 食提供する介護老人福祉施設 —– 栄養士または管理栄養士を配置するように努めなければならない。
○ (3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供する介護老人保健施設 —– 配置しなければならない。
× (4) 朝食、昼食、夕食を合わせて 800 食提供する病院 —– 配置しなければならない。
× (5) 従業員の8割が利用する、1日 1,500 食提供する従業員食堂 —– 配置しなければならない。
健康増進法では、以下の場合に管理栄養士を置かなければならないと規定されている。
- 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
- 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの
