38-154 健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。

問. 健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 昼食 100 食を提供している保育所

(2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 100 食提供している介護老人福祉施設

(3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 200 食提供している介護老人保健施設

(4) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供している病院

(5) 朝食 300 食、昼食 400 食、夕食 300 食を提供している工場の従業員食堂

 

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答. (4)
解説

× (1) 昼食 100 食を提供している保育所

× (2) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 100 食提供している介護老人福祉施設

× (3) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 200 食提供している介護老人保健施設

(4) 朝食、昼食、夕食をそれぞれ 250 食提供している病院
医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設で、1回250食×3食 = 1日750食提供しているため、管理栄養士を配置しなければならない。

× (5) 朝食 300 食、昼食 400 食、夕食 300 食を提供している工場の従業員食堂

 

健康増進法では、以下の場合に管理栄養士を置かなければならないと規定されている。

  1. 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  2. 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの