37-111 入院栄養食事指導料に加えて、診療報酬・介護報酬により算定できるものである。

問. K 病院に勤務する管理栄養士である。急性期病棟に入院している患者に対して、入院栄養食事指導料を算定し、退院後の栄養・食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを転院先のリハビリテーション病院の管理栄養士と共有した。入院栄養食事指導料に加えて、診療報酬・介護報酬により算定できるものである。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料 1

(2) 栄養マネジメント強化加算

(3) 退院時共同指導料 1

(4) 退院時共同指導料 2

(5) 栄養情報提供加算

 

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答. (5)
解説

(5) 栄養情報提供加算

栄養情報提供加算は、栄養指導に加え退院後の栄養・食事管理について指導し、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明するとともに、これを他の保険医療機関等の医師または管理栄養士に提供することにより、退院時1回に限り算定できる。

 

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