35-111 入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。

問. 入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 痛風の患者に、痛風食を提供した。

(2) 黄疸のない胆石症の患者に、肝臓食を提供した。

(3) 摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供した。

(4) 高血圧の患者に、食塩相当量 6 g/日未満の減塩食を提供した。

(5) 8 歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供した。

 

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答. (1)
解説

(1) 痛風の患者に、痛風食を提供した。

× (2) 黄疸のある胆石症の患者に、肝臓食を提供した。

× (3) 摂食・嚥下機能が低下した患者に、嚥下調整食を提供した。
⇒ 特別食加算は算定できないが、個別の栄養指導を行うことで、栄養食事指導料を算定できる。

× (4) 高血圧の患者に、食塩相当量 6 g/日未満の減塩食を提供した。
⇒ 特別食加算は算定できないが、栄養指導を行うことで、栄養食事指導料を算定できる。

× (5) 8 歳の食物アレルギー患者に、小児食物アレルギー食を提供した。
⇒ 特別食加算は算定できないが、栄養指導を行うことで、栄養食事指導料を算定できる。
 

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