34-58 わが国における食品添加物の使用に関する記述である。

問. わが国における食品添加物の使用に関する記述である。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) ソルビン酸カリウムは、殺菌料として使用される。

(2) 食用赤色 2 号は、鮮魚介類の着色に使用される。

(3) 亜硫酸ナトリウムは、漂白剤として使用される。

(4) 亜硝酸イオンの最大残存量の基準は、食肉製品より魚卵の方が高い。

(5) アスパルテームは、「L-アスパラギン酸化合物」と表示する。

 

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答. (3)
解説

× (1) ソルビン酸カリウムは、保存料として使用される。

× (2) 食用赤色 2 号は、鮮魚介類の着色に使用されない。
食品添加物公定書に、食用赤色 2 号などのタール色素は、鮮魚介類に使用してはならないと示されている。

その他、カステラ、きなこ、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む。)、野菜及びわかめ類にも使用してはならない。

(3) 亜硫酸ナトリウムは、漂白剤として使用される。

× (4) 亜硝酸イオンの最大残存量の基準は、魚卵より食肉製品の方が高い。
最大残存量の基準は、食肉製品:0.070 g/kg、魚卵:0.0050 g/kgである。

× (5) アスパルテームは、「L-フェニルアラニン化合物」と表示する。
フェニルケトン尿症者に対する注意喚起として、表示が義務付けられている。

 

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