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都道府県知事関連まとめ

最近TVなどで、全国の都道府県知事の方々を目にする機会が増えましたよね。

そこで今回は、国家試験に出題される、都道府県知事関連のことについてまとめてみました!!!

【関連】公衆栄養学、給食経営管理論など

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都道府県知事が行うこと

国民健康・栄養調査

  • 調査世帯を指定する
調査地区を定めるのは、厚生労働大臣
  • 国民健康・栄養調査員を任命する

 

栄養指導員

地域住民の健康増進のために必要な栄養指導を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県職員等のうちから、栄養指導員を命ずる。(健康増進法)

 

栄養士免許

栄養士免許を与える

管理栄養士免許は、厚生労働大臣が与える。

 

特定給食施設

  • 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。

ちなみに、指定する施設は以下の通りです。

  1. 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  2. 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

 

  • 特定給食施設に対し、栄養管理の実施に必要な指導・助言をする。

 

都道府県知事に届け出ること

特定給食施設

特定給食施設を設置した者は、事業開始から1月以内に、施設所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。(健康増進法)

厚生労働省令で定める事項

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所
  3. 給食施設の種類
  4. 給食の開始日(開始予定日)
  5. 予定給食数(1日及び各食ごと)
  6. 管理栄養士及び栄養士の数

 

感染症

医師は、次に掲げる者を診断したときは、保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

直ちに届け出るもの

1~4類感染症の患者または無症状病原体保有者、5類感染症(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症)又は新型インフルエンザ等感染症の患者、新感染症にかかっていると疑われる者

7日以内に届け出るもの

5類感染症(後天性免疫不全症候群、梅毒など、厚生労働省令で定めるもの)の患者または無症状病原体保有者

 

おまけ

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