38-12 これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。

問. 都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。 1 つ選べ。

(1) コレラ

(2) 腸管出血性大腸菌感染症

(3) E 型肝炎

(4) パラチフス

(5) 細菌性赤痢

 

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答. (3)
解説

就業制限の対象となるのは、1類感染症、2類感染症、3類感染症、新型インフルエンザ等感染症である。

(1) コレラ
3類感染症であり、就業制限の対象である。

(2) 腸管出血性大腸菌感染症
3類感染症であり、就業制限の対象である。

× (3) E 型肝炎
⇒ 4類感染症であり、就業制限の対象ではない。

(4) パラチフス
3類感染症であり、就業制限の対象である。

(5) 細菌性赤痢
3類感染症であり、就業制限の対象である。

★ 就業制限など、感染症の分類ごとの要点はこちら
感染症法 分類ごとの要点まとめ
★ 感染症の分類の覚え方はこちら
感染症の分類(重要度Top5)の覚え方

 

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