38-111 診療報酬および介護報酬と算定可能な対象者の組合せである。

問. 診療報酬および介護報酬と算定可能な対象者の組合せである。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 入院栄養食事指導料 —– 血中ヘモグロビン濃度 11 g/dL の鉄欠乏性貧血患者

(2) 摂食障害入院医療管理加算 —– BMI 18.0 kg/m2 の者

(3) 栄養改善加算 —– 食事摂取量が 50% の者

(4) 経口維持加算 —– 誤嚥なく経口摂取できている者

(5) 再入所時栄養連携加算 —– 他の介護保険施設に転所した後、再入所した者

 

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答. (3)
解説

× (1) 入院栄養食事指導料 —– 血中ヘモグロビン濃度 11 g/dL の鉄欠乏性貧血患者
⇒ 血中ヘモグロビン濃度 10 g/dL以下の鉄欠乏性貧血患者は、入院栄養食事指導料の算定対象となる。

× (2) 摂食障害入院医療管理加算 —– BMI 18.0 kg/m2 の者
⇒ BMI 15.0 kg/m2 未満の者は、摂食障害入院医療管理加算の算定対象となる。

(3) 栄養改善加算 —– 食事摂取量が 50% の者
食事摂取量が75%以下の者は、栄養改善加算の算定対象となる。

× (4) 経口維持加算 —– 食事を経口摂取する者で誤嚥が認められる者

× (5) 再入所時栄養連携加算 —– 介護保険施設から医療機関に入院した後、再入所した者