36-154 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。

問. 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。最も適当なのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 3 歳以上の児に昼食 100 食を提供する保育所

(2) 朝食、夕食でそれぞれ 250 食を提供する社員寮

(3) 朝食 30 食、昼食 300 食を提供する大学の学生食堂

(4) 朝食 50 食、昼食 450 食、夕食 100 食を提供する社員食堂

(5) 朝食、昼食、夕食合わせて 800 食を提供する病院

 

スポンサーリンク
答. (5)
解説

× (1) 3 歳以上の児に昼食 100 食を提供する保育所

× (2) 朝食、夕食でそれぞれ 250 食を提供する社員寮

× (3) 朝食 30 食、昼食 300 食を提供する大学の学生食堂

× (4) 朝食 50 食、昼食 450 食、夕食 100 食を提供する社員食堂

(5) 朝食、昼食、夕食合わせて 800 食を提供する病院

 

健康増進法では、以下の場合に管理栄養士を置かなければならないと規定されている。

  1. 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  2. 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

 

⇐前   次⇒