29-155 わが国の管理栄養士・栄養士制度と業務に関する記述である。

問. わが国の管理栄養士・栄養士制度と業務に関する記述である。正しいのはどれか。 1 つ選べ。

(1) 養成制度の創設は、栄養士より管理栄養士が先である。

(2) 栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。

(3) 栄養士法には、特定給食施設に管理栄養士を置くことが定められている。

(4) 都道府県知事が任命する栄養指導員は、医師又は管理栄養士の資格を有する。

(5) 特定保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として、栄養士が定められている。

 

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答. (4)
解説

× (1) 養成制度の創設は、管理栄養士より栄養士が先である。

× (2) 管理栄養士名簿は、厚生労働省に備えられる。

× (3) 健康増進法には、特定給食施設に管理栄養士を置くことが定められている。

健康増進法では、以下の場合に管理栄養士を置かなければならないと規定されている。

  1. 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する施設(病院、介護老人保健施設)であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  2. 上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

(4) 都道府県知事が任命する栄養指導員は、医師又は管理栄養士の資格を有する。

× (5) 都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者として、栄養士が定められている。