事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。販売前(販売日の60日前まで)に安全性や機能性に関する情報を消費者庁長官に届け出るが、個別の許可を受けたものではない。
国試ではこう出た!
× 機能性表示食品は、特別用途食品の1つとして位置付けられている。(31-64)
○ 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。(31-64)
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